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インボイス制度がスタート!

皆さん、こんにちは!

 

原です。

 

 

 

 

2023年10月1日から【インボイス制度】がスタートします。

 

インボイス制度についてご存じない方がいると思いますのでご紹介します!

 

 

 

はじめにインボイスに大きく関係する消費税の仕組みをお教えします。

 

消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引対して課される税で、

 

消費者が負担し、販売やサービスの提供を行った事業所が納税します。

 

 

ご存じの方も多いと思いますが、現在の消費税の税率は2種類あり、

 

標準税率10%軽減税率8%複数税率となっています💡

 

インボイス制度は、2019年10月に10%と8%の複数税率制度が始まったことがきっかけです。

 

どの取引が10%でどれが8%だったのかを、売り手と買い手のお互いが正しく把握できるように

 

するためインボイス制度が必要だということになりました。

 

 

 

  • インボイス制度とは

 

インボイス制度は、「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。

 

登録番号などの必要情報を記載した請求書等のことです。

 

インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた「インボイス発行事業者」に限られ

 

売り手である発行事業者は、課税事業者である買い手の取引相手から求められた際に、

 

インボイスを交付しなければなりません。

 

また、買い手はインボイスを保存することで、仕入税額控除の適応を受けることができます。

 

 

  • インボイス制度とは適格請求書等保存方式のこと

 

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

 

適格請求書等保存方式に対応するには下記の要件を満たした請求書や納品書を交付、保存する必要があります。

 

適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号

・取引年月日

・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)

・税率ごとに合計した対価の額および適用税率

・消費税額

・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 

  • 現行の区分記載請求書(インボイス制度施行前)

 

 

 

 

  • インボイス(インボイス制度施行後)

 

 

 

  • インボイス制度の導入による影響

 

   課税事業者の場合:

 

インボイス制度が適用されるのは、主に課税売上高が1,000万円以上の課税事業者です。

 

仕入税額控除を受けるために、まずは適格請求書の発行が認められた

 

「適格請求書発行事業者」の登録番号を取得しなければなりません。

 

適格請求書には、従来の請求書の内容に加えて「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率ごとの区分」

 

「軽減税率適用の表記」「適用税率」「適用税率ごとの消費税の合計額」などを記載します。

 

適格請求書発行事業者は、取引を行ったら必ず適格請求書を交付し、

 

受け取った適格請求書は7年間は保存しておく必要があります。

 

 売上1,000万円以下の個人事業主(フリーランス)などの免税事業者の場合

 

インボイス制度が適用されない事業者は、課税売上高が1,000万円未満の免税事業者です。

 

主に中小企業や個人事業主、フリーランスの方などが対象となります。

 

免税事業者が発行する従来の請求書では、取引相手の課税事業者が仕入税額控除を行えません。

 

そのため、今後課税事業者は経費削減のため、取引する相手を免税事業者ではなく、

 

税額控除を行える課税事業者に絞る可能性も考えられます。

 

このようにインボイス制度が導入されると、免税事業者であることで仕事の数や売り上げが減少する可能性が生じます。

 

こういったリスクを避けるために、免税事業者も自ら申請を行い、課税事業者になる方法もあります。

 

消費税免除は適用されなくなってしまいますが、適用請求書が発行できるようになり、仕事が減ってしまう危険性を回避できます。

 

 

  • インボイス制度はいつからはじまるのか

 

インボイス制度は2023年(令和5年)の10月1日から開始します。

 

それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

 

理由として適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。

 

まだの方は、2023年3月31日までに手続きを行いましょう💡

 

 

 

以上になります。

 

皆さん、来週もご安全に ~~~

 

 

 

 

 

https://www.kenja.tv/president/detkkd5zb.html

 

賢者グローバルに掲載されているインタビューもございます。

 

是非、ご覧ください🔥🔥🔥

 

 

 

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