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インボイス制度に向けた事前準備について

皆さん、こんにちは

 

原です 😮

 

来週から気温が急激に下がりますので

 

風邪をひかないように体調管理を気を付けてください!!

 

 

今年の10月から「インボイス制度」がスタートする事は、皆さんご存じだと思います。

 

前回はインボイスに関係する消費税の仕組みから、インボイス制度導入の背景とその概要について

 

皆さんに紹介させていただきました。

 

 

今回は「インボイス制度の開始に向けた事前準備」について

 

皆さんにご説明します。

 

  • インボイス発行事業者に登録する場合としない場合の違い

 

インボイス発行事業者に登録する場合 インボイス発行事業者に登録しない場合
  • 買い手に請求書などを交付できます
  • 交付された買い手はインボイスを保存して、仕入税額控除の適用を受けられます
  • インボイス発行事業者は課税事業者となりますので消費税の申告が必要です。
  • 基準期間における課税売上高が1000万以下であっても、免税事業者とはならず、課税事業者として申告が必要です。
  • 買い手に請求書などを交付できません
  • つまり、買い手はインボイスがないので仕入税額控除が出来なくなります

⇒買い手の消費税の納付額が大きく計算されることになっています

  • 買い手側はどのような準備必要のか

 

経理や発注システムの改修などを検討します。

 

取引先の発行事業者の登録有無やインボイスの様式、

 

受領方法の認証のすり合わせを事前に行うと、制度開始後スムーズです。

 

  • 登録をしたい事業者は、具体的に手続き登録を受けたい事業者様は、お近くの税務署に登録申請書を提出する必要があります。

 

e-TAXから手続きが可能です。

 

郵便で提出したい方は、インボイス制度特設サイトからインボイス登録センターを確認していただき、

 

そちらの宛に送ってもらえば大丈夫です。

 

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、

 

原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

 

皆さん、ご注意を⚠

 

 

本日は以上です。

 

来週もご安全に~!!!

 

 

 

https://www.kenja.tv/president/detkkd5zb.html

 

賢者グローバルに掲載されているインタビューもございます。

 

是非、ご覧ください🔥🔥🔥

 

 

 

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