職場からハラスメントをなくそう👊
こんにちは!金成、川﨑です!
本日はまた少し視点を変えて、最近耳にしない日はないほど深刻化している【ハラスメント】についてお話ししようと思います。
その中でも、「ビジネス」におけるハラスメント、つまり職場で起こりうるハラスメントに焦点を当てていきます。
厚生労働省が2021年に公表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、「過去3年間でパワハラを1度以上受けたことがある」と答えた人は全体の31.4%、なんと3人に1人は被害を受けたことがあると回答した結果が出ています。この数字を見る限り、どの職場でハラスメントが発生してもおかしくないことがうかがえますね😭
ハラスメントが起こると、被害者が苦しむだけでなく、周りの従業員の「やる気」が失われます💧パーソル総合研究所が2022年に行った「職場のハラスメントについての定量調査」によれば、2021年には全国で86.5万人がハラスメントを理由として離職しているそうです💦「人手不足」と言われる中、ハラスメントが原因で離職者が出ることは様々な面でマイナスになりかねません。
また、ハラスメントは当事者のみの問題ではありません。ハラスメントは、人権侵害=違法行為です。人権侵害が行われている会社と取引を続けたらどうでしょう?私たちにも被害が及ぶのでは…?と考えるのが妥当でしょう。その結果、昨日まで親しかった取引先が一斉に離れていくケースも決してあり得ない話ではないのです。
また恐ろしいのがハラスメントをした加害者のみならず、加害者が所属する会社の経営者も訴えられる可能性があります。
1つのハラスメントを放置することにより、社内の人材を失うだけでなく、他社からの信頼までも失ってしまう可能性が高いのです。さらには、会社の存続さえも危ぶまれてしまいます。
会社に所属する人でしたら、【ハラスメント】は決して他人事ではなく、すぐ身近で起こりうる出来事であることを念頭に置いたうえで仕事をする必要がありますね。
ところで、【ハラスメント】というと皆さまは何を思い浮かべますか?
最近だと、メジャーなセクハラなどに加えてマタハラ(妊娠、出産を理由とした嫌がらせや育児休業を利用するなど育児をしながら働く人へのハラスメントのこと)やパタハラ(育児休業をとる父親に対して嫌がらせをすること)など、〇〇ハラという言葉は、日々増えている印象が強いですが、本日は職場内で最も深刻化しているパワハラについて掘り下げていきます。
まず、パワハラの定義をご説明します。
パワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の③就業環境が害されることをいいます。
こちらは、「労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)」いわゆるパワハラ防止法において定められています。
この①~③を全て満たすとハラスメントが成立する可能性が高くなります。
それでは、具体的にパワハラとはどのようなものがあるのでしょうか。大きく6つに分類されます。
✅身体的な攻撃
殴る・蹴る・突き飛ばすなどの暴力、傷害はもちろん、タバコの火を近づけることや立ったまま電話営業をさせることなども身体的な攻撃型のパワハラに該当することがあります。
✅精神的な攻撃
脅迫や名誉棄損、侮辱、ひどい暴言などの精神的な攻撃はパワハラの典型といえるでしょう。結果的に、精神障害を患ってしまう場合も少なくありません。
✅人間関係からの切り離し
無視、隔離、仲間はずれにするなど、人間関係から切り離す行為も、度が過ぎるとパワハラに該当する場合があります。具体的には、仕事を教えない、席を隔離するなどが当てはまります。
✅過大な要求
業務上明らかに達成不可能なノルマを課すことで、相手の職場環境が害されている場合は、過大な要求としてパワハラに該当することがあります。さらに、達成できなければ、怒鳴る、殴るなど他のタイプのパワハラと併用されるケースもあります。
✅過小な要求
上記と反して、程度の低い単調な作業を与え続けることも、これにより相手の職場環境が害されている場合はパワハラに該当する可能性があります。毎日上司のお世話やお茶汲みしかやらせなかったり、単調な作業を延々とさせることも度が過ぎればパワハラとなるのです。
✅個の侵害
プライベートな内容に過剰に踏み入ってくる行為も、相手に精神的苦痛を与えたり職場環境を害することがあればパワハラと言えるでしょう。なお、女性に対して個の侵害を行うとセクハラに該当する可能性もあります。
ここで注意していただきたいのが、この定義の中に「加害者の悪意」というワードが入っていない点です。
いわゆるそのつもりはなくても、被害者にとってはパワハラと感じ取られてしまい、訴えられてしまったら言い逃れはできないのです。
「パワハラをするつもりはなかった…」という言い訳は一切通用しないので、覚えておきましょう。
では、パワハラが発生しないようにどのような防止策があるかご紹介します💡✨
実は、パワハラ、セクハラ、マタハラ等の3つのハラスメントについては「防止措置」を行うことが事業主に法律で義務付けられています。
㋐方針の明確化と周知・啓発 (ハラスメントを禁じる社内ルールの整備や研修等)
㋑相談体制の整備 (相談窓口の整備等)
㋒発生時の対応 (事実確認、事後対応等)
㋐においては、一番は社長がビシッと宣言するのが効果覿面です!また、研修を行うのもいいでしょう。ただ、研修などは日程調整や会場手配など前準備が大変なので、厚生労働省のWebサイト「あかるい職場応援団」に動画教材がたくさんあるので、こちらを視聴するのも意識改革にはオススメです!
ハラスメントが起きる要因の一つとして、「何がハラスメントに当たるのかを知らない(無知)」「自分がやっていることがハラスメントだと気づいていない(無自覚)」が挙げられます。
まずは、何がハラスメントに該当するのか個人が知ることがハラスメントを防ぐ第一歩となります!
かくいう私も前社において、ハラスメント防止のためのオンライン研修を受けたことがあります💡
その研修を受けたことにより、自分自身が加害者にも被害者にもなりうると知ることができ、改めて気が引き締まった思いがしたのを今でも覚えています。
まずは職場の一人ひとりが【ハラスメント】のことを理解し、会社の方針を体現していく努力をすることが大切です。
㋑については、「相談窓口」といった大きなものでなくとも、誰に相談すればよいかといった社内の相談役が明確になっているだけでも大丈夫です!
できれば、性別や世代が偏らないように配置できると、誰もが安心して相談することができベストだと思います💡
ミーティングを頻繁に行ったり、日常的なコミュニケーションを心がけるなど、風通しの良い職場環境であることもハラスメントを防ぐ要因の一つになるかと思うので、自分の職場はどうかこれを機会に見直すのもよいでしょう✨
最後に㋒は、ハラスメントが起きたら「事実を確認し、被害者をフォローするとともに加害者を注意する」、要はきっちり誠実に対応していくということです。
被害者は精神的に傷ついている可能性が高いので、丁寧な対応を心がけてくださいね。まずは、そっと話しかけ、被害者に孤独感を覚えさせないように寄り添います。被害者が話をしてくれたら、真摯に話を聞き、意向を確認しましょう。何か具体的な行動を起こしてほしいという意向であれば、迅速に対応することがベストです。
加害者に対しては、再度繰り返さないよう注意を徹底することはもちろんですが、程度によっては懲戒処分や解雇が必要になるかもしれません。
なお、対応が面倒だからと言って被害を相談してきた従業員に退職を迫ったり、解雇したりすることは言語道断です!ただ、そのような会社が存在することも事実なので、ハラスメントの相談をしたことなどを理由に不利益な取り扱いをすることも法律で禁止されています。
個人においての防止策は、いつどんな時でも「冷静」にしっかり言葉を選んで注意や指導を行うことです。
注意・指導の際は、①問題となる点を指摘し、②なぜ問題となるのか、理由を説明しながら、③改善策を具体的に示すように心がけると良いでしょう。
解決策を自分で考えさせるという指導も間違いではないですが、1つの提案として上記の①~③を提示できると、相手も納得してくれる可能性が高まり、パワハラのリスクも減るでしょう。
また、その際の言い方にも注意します。育ってきた環境や時代、信仰する宗教などによって「何が正しいか、正しくないか」「どうされると嬉しいか、不快か」は全く異なります。
つまり、まったく同じことを言っても感じ方は人それぞれということです。自分の価値観を強要せず、お互いの違いを認め合い、相手の考えも尊重したうえで対応することが重要です。
職場環境を整えることも大切ですが、まずは各々気を付けることを念頭において日々の仕事に取り組んでいただけると良いかと思います!
皆さまが思っている以上に【ハラスメント】が身近なことということがお判りいただけたかと思います。
ハラスメントを防止するためにできることは、途中で言ったようにまずはハラスメントについて「知ること」です。
自分たちでできることをして、ハラスメントを防いでよりよい職場づくりをしていきたいですね!
それでは、本日はこの辺で!
皆さん本日もご安全に!!
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